資格外活動について(留学生のみなさんへ)

日本に在留する外国人がアルバイトをする場合、入管法の規定に従う必要が あります。

入管法第19条で許可される資格外活動の内容は、
「1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については, 在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8 時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業 若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無 店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業 若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格を もつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)」
と規定されています。

この規定に違反している学生は、当然、当校に入学・在籍することはできません。